| アヒルを既に飼っている方、これから飼いたいと思っている方へ
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)
をご存知ですか?
この法律は、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、動物の管理に関する事項を定めた法律です。
アヒルは、この法律において愛護動物として記されています。
この法律の罰則として以下のことが定められています。
愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すこととされ、さらに愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、30万円以下の罰金に処する。
全ての愛護動物において言えますが、飼ったら捨てることは許されません。
その理由が何であれ、飼い主となった以上、最後まで責任があるのです。
その責任を取れない方は、取れるようになるまで飼わないで下さい。
人間の都合で、飼ったり棄てたり...そんな社会は許せません。
一人一人が、彼らの命を大切に思って生きれば、変わっていくはずです。
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